治療料金について
歯科治療には、「保険治療」と「自費治療」の2種類があります。
保険治療は、国民が日本全国どこにいても
平等な治療を受けられるように作られたシステムで、
ガイドラインに沿った標準的な技工材料を使い基本的な治療を行うことが目的です。
一方、自費治療は保険治療では使用できない高機能な技工材料を使用し、
歯の状態や噛み合わせのバランスなどを考慮した、
一人ひとりの患者さんにより良い治療を行います。
インプラントなど、見た目の美しさや
生活の質を向上させるような高度な技術による治療が可能となります。
自費治療の場合、費用・治療内容・治療期間については、
詳しい説明を行った後、どの治療方法にされるのかを患者さんに選んで頂きます。
料金表は下記になります。すべて、税別表示です。
治療料金表
陶器の被せ物(セラミック) | 10万円 |
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硬質レジンの被せ物(エステニア) | 4.5万円 |
金属の入れ歯(片顎) | 25万円 |
インプラント治療 (被せ物、全て含みます) |
30万円 |
ホワイトニング | 1.8万円 |
保証に関して
セラミック、インプラントの被せ物は、装着時より10年保証致します。
ただし、定期健診に通われている患者さんにかぎります。
お支払い方法
現金または振込、ペイペイでのお支払いとなります。
医療費控除について
歯科の医療費控除とは
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、
一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、
一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を
支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると
医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。
(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は
所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除金額について
控除される金額は下記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい
⇒ http://www.nta.go.jp/
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療の為の医薬品購入費
- 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による
治療を受けた際の施術費 - その他
還付を受けるために必要なもの
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは×)
- 印鑑、銀行等の通帳
※ 確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※ 申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。
ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。